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特例有限会社とは?
会社法施行により今後は、新たな有限会社を設立することができなくなりました。2008年10月現在でも株式会社を上回る数の有限会社が存在しています。
これら有限会社は会社法施行と共に、法律上株式会社となりましたが、従来と変わらず存続することが許されています。この特別の手続きなしに存続できる有限会社のことを、特例有限会社といいます。
1.有限会社は法律上株式会社とされています
2.株式会社へ移行すべきか?
3.有限会社から株式会社への移行に要する費用
有限会社は法律上株式会社とされています
会社法施行により、有限会社は株式会社として存続すると定められ、同時に有限会社廃止に伴う経過措置が規定されました。
こうしたことから、法務局の登記官の職権により旧有限会社の登記事項の記載が変更され、これまでの「社員」が「株主」に、「持分」が「株式」、「出資一口」が「一株」とされています。
株式会社に移行すべきか?
対外的な面を考慮して、有限会社から株式会社への移行を検討している、経営者の方が多くいらっしゃいます。有限会社として存続するメリットとデメリットを、把握された上でご判断いただくことが賢明です。
有限会社存続のメリット
1.取締役の任期がないこと(株式会社は最長10年)
2.決算公告の義務が無いこと(官報による公告の場合毎年6万円程度の掲載料がかかります)
3.商号変更手続きが不要
有限会社存続のデメリット
1.規模が小さく体力の無い会社とのイメージを持たれる2.旧体質の会社であるとのイメージを持たれてしまう
3.一度株式会社に移行すると、二度と有限会社に戻ることができないこと
デメリットはイメージの問題ですので、会社の努力により払拭することができます。
有限会社から株式会社への移行に要する費用
1.商号変更登記に伴う登録免許税 30,000円
2.特例有限会社の解散登記に伴う登録免許税 30,000円
合計60,000円の費用がかかります。
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