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定款変更書類作成サービス

サービスの特長

株式会社設立後に役員の変更や本社の移転などが生じた場合は、変更登記が必要となります。その際に議事録等の書類作成が不可欠です。お客様がスムーズに、変更登記手続きを完了するための書類を作成します。     

サービス料金 (税込み)

 役員変更   ¥21,000-  
 本社移転   ¥21,000-  (管轄法務局外への移転の場合    ¥31,500-)
 目的変更   ¥21,000-  
 商号変更   ¥21,000-  (有限会社から株式会社への商号変更    ¥63,000-)

※サービス料金には、サービスに伴い発生する交通費や郵便代などの実費すべてが含まれています。
追加料金が発生することは一切ございません。

サービス内容

 変更書類の作成
 株式会社設立後の各種変更・運営に関するご相談への回答およびアドバイス
※行政書士の職務範囲外の案件につきましては、提携司法書士と連携して業務遂行させていただきます。

お客様に行なって頂くこと

  書類の必要箇所への押印

変更登記にかかる登録免許税

 役員変更   ¥10,000-  
 本社移転   ¥30,000-  (管轄法務局外への移転の場合    ¥60,000-)
 目的変更   ¥30,000-  
 商号変更   ¥30,000-  (有限会社から株式会社への商号変更    ¥60,000-)

サービスの流れ

 STEP 1 お申込み
  お電話(0466-24-6797)又はメールフォームでお申込みください。

              

 STEP 2 お支払い (お客様)
  サービス料金の前受けにより、サービスに着手いたします。
  所定の銀行振込先にご入金をお願いいたします。

              

 STEP 3 変更事項の確認・書類作成 (当事務所)
  打合せ場所や方法(メールのやりとり等)については、お客様のご希望によりご指定ください。

              

 STEP 4 書類の納品 (当事務所)

※行政書士の業務範囲を超える事項については、提携の司法書士と連携して業務遂行いたします。

行政書士 小林法務事務所

〒251-0035
神奈川県藤沢市片瀬海岸2-9-6 藤ビル401 (1階 いしい内科)
TEL 0466-24-6797    ▼ メールフォーム
FAX 0466-24-6797

営業対応地域
神奈川県全域(藤沢市、横浜市、川崎市、鎌倉市、茅ヶ崎市、平塚市、横須賀市、逗子市、三浦市、小田原市、厚木市、秦野市、伊勢原市、座間市、海老名市、綾瀬市、大和市、相模原市、南足柄市、葉山町、大磯町、二宮町、愛川町、大井町、開成町、松田町、山北町、寒川町、箱根町、 清川村、真鶴町、湯河原町)
静岡県(熱海市、伊東市、三島市、沼津市)

※湘南地域・横浜のお客様には、即日対応いたします

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