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役員変更手続について

1.役員変更手続が必要な場合
2.株式会社の役員変更の手順
3.役員変更書類作成サービス

役員変更手続が必要な場合

取締役や監査役などの会社役員の任期満了による重任・退任、辞任に伴う新役員の就任の際に役員変更の手続が必要となります。

定期的に役員変更が生じます

株式会社は有限会社と異なり、役員に任期がありますので、最低10年に一回、短いときは2年に一回役員変更が発生します。法律に罰則規定もある必須手続ですので、忘れずに行ってください。

役員の辞任と役員変更手続

会社役員は任期中であっても、その理由の如何を問わず辞任をすることができます。役員が辞任し後任者を選任しない場合は、会社の承諾や株主総会での決議は不要で、変更登記申請手続きを行います。

役員重任の手続

株式会社の多くは、役員にあまり入れ替わりがないのが普通です。この場合は、任期満了に伴う役員の改選(再選)について定時(臨時)株主総会で決議を行ったのち、役員変更(重任)登記の手続を行います。

株式会社の役員変更の手順

 STEP 1 株主総会の開催
  重任役員の再選決議又は新たな役員の就任の決議を、定時又は臨時の株主総会において行います。
  決議は普通決議の方法で行います。
  ※「普通決議」は定款に別段の定めがない場合に、議決権を行使できる株主の議決権の過半数を
   有する株主が出席し、出席株主の過半数により決議するものです。

              

 STEP 2 役員変更手続に必要な書類の準備
  役員変更には、法務局での変更登記手続きが必要です。そのために必要な下記申請書類を作成しま
  す。
  ・変更登記申請書
  ・株主総会議事録(役員就任承諾書)
  ・辞任届    その他 ※機関設計により添付書類が変わります。

              

 STEP 3 変更登記申請(法務局)
  株主総会で決議をした日から2週間以内に、本店所在地を管轄する法務局で、変更登記手続を完了
  させます。

役員変更書類作成サービス

サービス名サービス料金
役員変更書類作成プラン¥21,000-
※手続には別途、登録免許税1万円(法務局)が必要です。
※行政書士の業務範囲を超えるものについては、当事務所提携の専門家と連携して業務遂行いたします。

行政書士 小林法務事務所では、お客様のご希望に合わせ株式会社設立の手続きの一部を専門家に任せたい方から、手続き全部を任せたい方まで最適なプランをお選びいただけるよう、下記サービスをご用意いたしております。お気軽に無料相談をご利用ください。

株式会社設立フルサポートプラン 【手続きすべてを専門家に任せたい方】
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