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定款作成には法律上のルールがあります。 詳しくは ▼ 定款とは? をご覧ください
資本金の払込みから2週間以内に会社設立の登記を行います。その際に資本金の払込みをした通帳のコピーから「払込証明書」を作成して提出します。
・社会保険事務所への届出
・会社登記簿謄本の取得(法人口座開設・上記届出に使用のため)
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株式会社設立の手順
株式会社の設立は、概ね下記手順により手続きを進めてゆきます。
STEP 1 株式会社設立のための基礎的事項の決定
事業の構想・法律のルールに基づいて、株式会社設立の基礎的事項を決定します。
基礎的事項とは、商号・事業目的・本店所在地・決算月(事業年度)・資本金など、株式会社の根本規則にかかわる事項をいいます。
STEP 2 許認可・類似商号・事業目的の調査
株式会社の営業開始にあたって許認可を受ける必要があるときは、定款への適切な事業目的の記載や一定の資本金を要する場合があり、事前の調査が欠かせません。
商号の調査は登記上のルールの遵守や類似商号を持つ先行事業者とのトラブル防止を目的に行います。
STEP 3 会社代表者印(会社の実印)の作成
商号の調査が終了次第、登記や今後取引に使用する会社の実印をオーダーしておきます。同時に銀行印、認印(角印)、ゴム印をオーダーしておくと合理的です。
STEP 4 定款の作成・認証
会社の根本規則である定款を作成し、公証役場で認証を受けます。定款作成には法律上のルールがあります。 詳しくは ▼ 定款とは? をご覧ください
STEP 5 資本金の払込み
発起人の個人名義の銀行口座に資本金を振込みます。残高証明では認められず「振込み」の作業が必要です。資本金の払込みから2週間以内に会社設立の登記を行います。その際に資本金の払込みをした通帳のコピーから「払込証明書」を作成して提出します。
STEP 6 株式会社設立の登記申請
法務局へ必要書類(定款・発起人決定書・資本金の額の計上に関する証明書など10種程度)を提出し、株式会社の設立の登記申請をします。この書類提出日が会社設立年月日となります。
登記申請から5日程度で、会社登記簿謄本を取得できるようになります。
STEP 7 株式会社設立後の諸手続き
・税務署への届出・社会保険事務所への届出
・会社登記簿謄本の取得(法人口座開設・上記届出に使用のため)
【ご参考】▼ 各種法定手続きについて
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