株式会社設立・設立後の手続きまで完全サポート【4万円お得な電子定款認証対応】 【運営 : 行政書士 小林法務事務所】
株式会社設立【費用節約マニュアル】
株式会社の設立や設立後にかかる費用を節約するには、下記のとおりいくつかのポイントがあります。
1.定款作成を慎重におこなう 〜変更登記を極力発生させない工夫をする〜
2.電子定款認証の活用で印紙代4万円の節約
3.合同会社は費用6万円から設立可能
定款作成を慎重におこなう 〜変更登記を極力発生させない工夫をする〜
株式会社設立時に不用意な変更登記が生じないよう、定款作成などの会社設計をしておくと登録免許税3〜6万円・専門家依頼料などの費用や時間を節約することができます。変更登記が発生する事由は、下記の場合があります。
ケース 1 事業目的の変更
事業目的は定款に必ず記載すべき事項であるとともに登記事項です。今後の事業展開や営業許認可の有無を調査・検討せずに事業目的を決定してしまうと、目的の追加などで変更登記の登録免許税3万円と専門家費用などがかかります。また事業目的の記載の仕方によっては、銀行や取引先より不備の指摘を受けて変更を余儀なくされる場合も考えられます。
ケース 2 役員の重任、就任等
取締役等の役員の任期満了に伴う重任や就任などの変更登記には、登録免許税の1万円がかかります。非公開会社(株式譲渡制限会社)では、通常の2年の任期が最長10年の任期に伸長でますので、適度な任期設定により変更登記の費用や手間を減らすことができます。
ケース 3 本店の移転
本店を移転すると変更登記の登録免許税3万円(管轄法務局外への移転では、6万円)がかかります。また、株式会社設立時の定款への本店所在地の記載は、最小行政区画の「市町村」でとどめておくと、管轄法務局が変わらなければ定款の変更手続きが不要となり手数を減らすことにつながります。
ケース 4 商号の変更
事業拡大に伴う商号の変更であれば、登録免許税3万円の出費も惜しくありませんが、株式会社設立の際に商号調査をおろそかにしたことに起因する商号変更は避けたいところです。
電子定款認証の活用で印紙代4万円の節約
従来の紙による定款認証から電子データによる定款作成・認証にすると、印紙代4万円を節約することができます。
ただ、ご自身で電子定款作成システムを導入しても、実費と時間の両面から大幅な費用倒れとなりますので、専門家に任せるのが賢明です。 電子定款認証サービスプラン
合同会社は費用6万円から設立可能
合同会社は、対外的信用の面では株式会社に劣りますが、手軽に会社設立ができるよう会社法施行と共に認められるようになった会社形態です。
合同会社の設立費用は、株式会社が最低20万円(電子定款利用)に対して登録免許税の6万円(電子定款利用)のみで済みます。経営スタイルが合同会社の特長に合致する場合は、こちらをご検討してみてください。
【ご参考】▼ 株式会社と合同会社
株式会社設立フルサポートプラン 【手続きすべてを専門家に任せたい方】
株式会社設立書類作成プラン 【必要書類作成をまるごと任せたい方】
電子定款認証プラン 【ご自身ではできない部分のみ専門家に任せたい方】
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