株式会社設立・設立後の手続きまで完全サポート【4万円お得な電子定款認証対応】 【運営 : 行政書士 小林法務事務所】
定款とは?
株式会社を設立するには、定款を作成したのち公証人の認証を受け、株式会社の設立後は、その本店及び支店に備え置かなければなりません。会社設立に必須であり、また株式会社の運営に大きな影響を及ぼす定款の基礎知識を開設します。
1.定款とは?
2.定款作成のポイント
3.定款の認証とは?
定款とは?
定款は会社の根本規則
定款とは、会社名・事業目的・内部組織・活動に関する根本規則をいいます。会社設立により最初に作成する定款を原始定款といいます。会社設立を企画した発起人(その代理人)が作成し、その全員が署名又は記名押印しなければなりません。
定款は会社成立に必須
株式会社は、本店の所在地を管轄する法務局で設立の登記をすることによって、成立することとなっており、その際に有効な定款が不可欠です。
定款の記載事項
定款の記載事項には、「絶対的記載事項」、「相対的記載事項」、「任意的記載事項」があり、下記の働きを持ちます。
(1)絶対的記載事項
定款に記載されないと、定款自体が無効となってしまう事項です。「商号」・「目的」・「本店所在地」・「発起人の氏名又は名称及び住所」・「設立に際して出資される財産の価額またはその最低額」・「発行可能株式総数」(設立登記時までに記載で可)からなります。
(2)相対的記載事項
定款に記載しないと効果を生じない事項です。「取締役会・監査役の設置」・「現物出資」などがあります。
(3)任意的記載事項
定款に記載する必要のない事項ですが、記載をすると変更する際には、定款変更手続が必要となります。「事業年度」・「公告方法」・「資本金の額」などがあります。
定款作成のポイント
定款作成に当たっておさえるべきポイントは下記のとおりです。
法律的に正しい用語(会社法の条文用語)を使用する
定款の認証を受ける際には、公証役場において厳格なチェックが行われます。有効な定款とするためには、会社法等の法律の条文用語に即して、定款を作成する必要があります。
対外的な面も意識する
株式会社設立後は、取引先、金融機関又は営業許認可窓口との付き合いがあります。そうした中で相手方は、安定した会社運営を継続できる組織かどうかを、定款からもうかがい知ることができます。株式や取締役に関する事項など、会社運営にとって重要な事項がありますので、しっかりとした取決めをすることが大切です。
定款認証とは?
すべて会社は定款の作成が義務付けられ、加えて株式会社は定款の認証を受けなければなりません。
定款の認証とは?
定款を有効なものとするには、公証役場において公証人の認証を受ける必要があります。有効な定款がなければ、会社を成立させる要件である、会社設立の登記をすることができません。
定款の変更と認証について
定款の認証は、会社設立時に作成する原始定款にのみ必要であり、定款の変更を行う際は定款変更手続を踏めば、定款認証を受ける必要はありません。ただし、変更登記手続きが必要な事項がありますのでご注意ください。【ご参考】▼ 定款変更手続について ▼ 電子定款認証について
定款認証に必要な書類と費用について
1.必要書類・定款3部(電子定款の場合はデータ送信)
・発起人の印鑑証明書
・4万円の収入印紙(電子定款の場合は不要)
2.費用
・定款認証手数料 5万円
・定款の謄本交付手数料 1枚につき250円(2,000円程度でおさまります)
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