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事業目的変更の手続について

1.事業目的変更の手続が必要な場合
2.事業目的変更の手順
3.事業目的変更書類作成サービス

事業目的変更の手続が必要な場合

事業目的を変更するケースとしては、下記のような場合があります。
・事業拡大に伴い、会社設立時想定になかった新たな業種にサービス展開するとき
・会社の実態にあわせ多すぎる事業目的を減らして、いかがわしさを払拭したいとき
・事業目的の記載について、営業許認可の審査官より不備を指摘されたとき

事業目的の追加・削除には、定款の変更手続と変更登記手続きが必要です。
事業目的の数についての上限・加減規制はありませんので、手続きにかかる法定費用は1回の変更申請につき発生します。

事業目的変更の手順

 STEP 1 株主総会の開催
  事業目的を変更する場合は、株主総会(定時・臨時)を開いて、定款変更の決議を行います。
  決議は特別決議の方法で行います。
  ※「特別決議」は、議決権の過半数の株主が出席し、その議決権の3分の2以上の賛成により決議する
   ものです。

              

 STEP 2 事業目的変更の手続に必要な書類の準備
  事業目的の変更には、法務局での変更登記手続きが必要です。そのために必要な下記申請書類を
  作成します。
  ・変更登記申請書
  ・株主総会議事録(定時・臨時)

              

 STEP 3 変更登記申請(法務局)
  株主総会で決議をした日から2週間以内に、本店所在地を管轄する法務局で、変更登記手続を完了
  させます。

事業目的変更書類作成サービス

サービス名サービス料金
事業目的変更書類作成プラン¥21,000-
※手続には別途、登録免許税3万円(法務局)が必要です。
※行政書士の業務範囲を超えるものについては、当事務所提携の専門家と連携して業務遂行いたします。

行政書士 小林法務事務所では、お客様のご希望に合わせ株式会社設立の手続きの一部を専門家に任せたい方から、手続き全部を任せたい方まで最適なプランをお選びいただけるよう、下記サービスをご用意いたしております。お気軽に無料相談をご利用ください。

株式会社設立フルサポートプラン 【手続きすべてを専門家に任せたい方】
株式会社設立書類作成プラン 【必要書類作成をまるごと任せたい方】
電子定款認証プラン 【ご自身ではできない部分のみ専門家に任せたい方】

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