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行います。
決議は特別決議の方法で行います。
※「特別決議」は、議決権の過半数の株主が出席し、その議決権の3分の2以上の賛成により決議する
ものです。
を作成します。
・本店移転登記申請書(転出法務局)
・ 〃 (転入法務局)
・株主総会議事録(定時・臨時)
・本店所在地移転決議書
手続を完了させます。
※手続には別途、登録免許税3万円(法務局)が必要です。(管轄法務局外移転は、6万円)
※行政書士の業務範囲を超えるものについては、当事務所提携の専門家と連携して業務遂行いたします。
神奈川県藤沢市片瀬海岸2-9-6 藤ビル401 (1階 いしい内科)
TEL 0466-24-6797 ▼ メールフォーム
FAX 0466-24-6797
本店移転の手続について
1.本店移転の手続が必要な場合
2.本店移転手続の手順
3.本店所在地変更書類作成サービス
本店移転の手続が必要な場合
下記のような場合には本店移転の手続が必要となります。
・管轄法務局外に本店を移転する場合
・定款に本店所在地を、地番まで記載してある会社が本店を移転するとき(この場合移転先が同じ行政区
画内であっても手続が必要です)
・定款に本店所在地を、地番まで記載してある会社が本店を移転するとき(この場合移転先が同じ行政区
画内であっても手続が必要です)
同じ行政区画内での本店移転手続き
通常定款には、本店所在地を最小行政区画(藤沢市など)を記載しますので、その場合には同じ市内での移転に定款変更手続きは発生しません。しかし、定款に地番の記載があるときは、定款変更手続き(株主総会・取締役決議)に加え変更登記手続きが必要です。
管轄法務局外への本店移転手続き
管轄法務局外に本店を移転する場合は、定款変更手続き(株主総会・取締役決議)及び変更登記手続きを行います。旧管轄法務局へは転出登記を、転入先の法務局には転入登記を行います。同じ行政区画内(管轄法務局内)の移転の倍額の登録免許税6万円がかかります。
STEP 1 株主総会の開催
本店所在地を管轄法務局外へ移転する場合は、株主総会(定時・臨時)を開いて、定款変更の決議を行います。
決議は特別決議の方法で行います。
※「特別決議」は、議決権の過半数の株主が出席し、その議決権の3分の2以上の賛成により決議する
ものです。
STEP 2 本店移転手続に必要な書類の準備
管轄法務局外への本店移転には、法務局での変更登記手続きが必要です。そのため下記申請書類を作成します。
・本店移転登記申請書(転出法務局)
・ 〃 (転入法務局)
・株主総会議事録(定時・臨時)
・本店所在地移転決議書
STEP 3 変更登記申請(法務局)
本店移転から2週間以内に、旧所在地管轄法務局および本店所在地を管轄する法務局で、変更登記手続を完了させます。
サービス名 | サービス料金 |
---|---|
本店移転手続書類作成プラン | ¥21,000- ※管轄法務局外移転は、¥31,500- |
※行政書士の業務範囲を超えるものについては、当事務所提携の専門家と連携して業務遂行いたします。
行政書士 小林法務事務所では、お客様のご希望に合わせ株式会社設立の手続きの一部を専門家に任せたい方から、手続き全部を任せたい方まで最適なプランをお選びいただけるよう、下記サービスをご用意いたしております。お気軽に無料相談をご利用ください。
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