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また、特例有限会社の解散登記の申請には、3万円の登録免許税がかかります。
行います。
決議方法は、総株主の半数以上が出席し、当該株主の議決権の4分の3以上の多数によります。
する法務局で、変更登記手続を完了させます。
※手続には別途、登録免許税概ね6万円(法務局)が必要です。
※行政書士の業務範囲を超えるものについては、当事務所提携の専門家と連携して業務遂行いたします。
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有限会社から株式会社への変更手続について
1.有限会社から株式会社への変更手続の内容
2.有限会社から株式会社への変更の手順
3.有限会社から株式会社への変更書類作成サービス
商号変更手続き
会社法において特例有限会社と呼ばれる旧有限会社は、株式会社として存続しています。旧有限会社を株式会社に変更するには、「商号変更」で足ります。商号変更においては、定款変更手続きと株式会社設立登記・特例有限会社解散登記の手続きが必要となります。
登録免許税(法務局)
法務局において株式会社設立登記をする申請する際には、資本金額の1,000分の1.5(3万円に満たない場合は3万円)の登録免許税がかかります。また、特例有限会社の解散登記の申請には、3万円の登録免許税がかかります。
STEP 1 株主総会の開催
定時又は臨時の株主総会を開いて、有限会社から株式会社へ商号変更をする旨の、定款変更決議を行います。
決議方法は、総株主の半数以上が出席し、当該株主の議決権の4分の3以上の多数によります。
STEP 2 有限会社から株式会社への商号変更の手続に必要な書類の準備
下記の登記申請書類を作成します。
・特例有限会社の商号変更による株式会社設立登記申請書
・株主総会議事録(定時・臨時)
・定款(公証人の認証は不要です)
・特例有限会社の商号変更による解散登記申請書
STEP 3 特例有限会社の解散登記・株式会社設立登記の申請(法務局)
株主総会で決議をした日から2週間以内(支店の所在地においては3週間以内)に、本店所在地を管轄する法務局で、変更登記手続を完了させます。
サービス名 | サービス料金 |
---|---|
有限会社から株式会社への変更書類作成プラン | ¥63,000- |
※行政書士の業務範囲を超えるものについては、当事務所提携の専門家と連携して業務遂行いたします。
行政書士 小林法務事務所では、お客様のご希望に合わせ株式会社設立の手続きの一部を専門家に任せたい方から、手続き全部を任せたい方まで最適なプランをお選びいただけるよう、下記サービスをご用意いたしております。お気軽に無料相談をご利用ください。
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