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株式会社と合同会社

株式会社と同様に一人で会社設立ができ、責任の範囲が出資金額内とされる会社形態である、合同会社が会社法施行により認められています。
株式会社と合同会社のどちらが、ご自分のビジネスに向いているのかご参考にしてください。

1.合同会社の特徴
2.株式会社と合同会社の比較
3.会社設立費用の比較

合同会社の特徴

会社法施行により新設された合同会社は、アメリカで利用されている会社形態(LLC)の日本版で、共同事業や起業での活用が期待され下記の特徴を持っています

特徴 1  ノウハウや技術に依存するビジネス向き

合同会社では意思決定や利益分配が、株式会社のように出資比率に拘束されず、ビジネスへの貢献度によって決めることができます。つまり金銭による出資者でない、企画提供者や制作者など会社存立に不可欠なノウハウや技術の提供者が、経営に参画できる仕組みとなっています。

特徴 2  機関設計が不要

合同会社には、取締役や監査役などの機関を設置する必要がありません。原則的に各社員が業務執行権と代表権を持ちます。ただし定款で会社を代表する業務執行社員・代表社員を定めることができます。

特徴 3  有限責任社員1人で設立できる

経営者は原則として出資額の範囲でのみ責任を負えば済みます。なお、最低資本金の規制がありませんので、信用面を度外視すると資本金1円以上からスタートできることとなります。

特徴 4  決算公告が不要

株式会社のように、毎年決算内容を官報などで公にする義務はありません。利害関係人の少ない会社の経営者の中には、決算公告の意義に疑問を持つ方が多くいらっしゃるようです。

特徴 5  法人が社員になれます

法人が株式会社の取締役になることはできませんが、合同会社の社員になることはできます。従っていくつかの会社が、共同で事業を行う際には利用しやすい会社形態といえます。

米国のLLC(合同会社)では、有利な課税システムとあいまって、ジョイントベンチャー、大学と企業との産学連携事業、投資ファンド等に多数利用されています。

株式会社と合同会社の比較

比較項目合同会社株式会社
最低資本金額1円1円
必須の機関なし株主総会・取締役
出資者の責任範囲出資額まで出資額まで
出資比率と異なる利益分配可能原則不可
役員の任期期限なし最長10年
税金法人・所得税の二重課税法人・所得税の二重課税
会社の代表者業務執行社員代表取締役
意思決定全社員の同意株主総会
計算書類の公告不要必要
認知度高まる可能性あり高い
持分(出資分)の他人への譲渡社員全員の承諾多くは譲渡制限あり

設立費用の比較

費用合同会社株式会社
登録免許税(法務局)60,000円150,000円
定款認証手数料(公証役場)なし50,000円
定款印紙代40,000円
(電子定款の場合は0円)
40,000円
(電子定款の場合は0円)
費用合計100,000円
(電子定款の場合は60,000円)
240,000円
(電子定款の場合は200,000円)

※株式会社には決算公告の義務がありますので、官報に掲載する方法の場合には、毎年6万円程度
 の掲載費用がかかります。

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